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1年以内の変形労働時間制とは?
   毎年、決まった月の労働時間が多く、決まった月の業務が閑散としている。
残業などを減らす良い方法はないだろうか?
  1年単位の変形労働時間制とは、1年以内の一定の期間(対象期間)を平均して、1週間当たり40時間(特例措置対象事業場も同じ)以内であれば、特定の日の労働時間が1日8時間を超え、あるいは特定の週の労働時間が1週40時間を超える所定労働時間、所定休日を定めることができる制度です。

  毎年、決まった月の労働時間が多く、決まった月の業務が閑散としている場合に、繁忙月の業務の出勤日数を増やし、閑散月の休日を増やすことにより、残業時間を減らし、効率的に業務を行うことができ、従業員にとっても長期の休日が得られやすいなど様々なメリットがあります。

  
以下、1年以内の変形労働時間制の要件を記載します。
1年以内の変形労働時間制の要件

@対象期間を1ヶ月以上1年以内とすること
A労使協定を締結すること
過半数労働組合または従業員過半数代表者と締結し、以下の枠組みを定める必要があります。
1. 対象期間と起算日
2. 対象となる労働者の範囲
3. 特定期間(特に業務が繁忙な期間)
4. 対象期間中の各週および各日の所定労働時間(※下記参照)
5. 労使協定の有効期間
B変形期間の途中で入社、退職、出向等した労働者に対して賃金の清算をすること
C対象期間における労働日、労働日ごとの労働時間及び連続労働日数の上限を守ること
1. 労働日数の限度は、1年で280日です。
ただし、1年に満たない期間を定めた場合は、「280(日)×対象期間の暦日数/365(日)」で労働日数の限度を求めます。
2. 1日の労働時間の限度は10時間・1週間の労働時間の限度は、52時間です。
ただし、対象期間が3ヶ月を超える場合にはさらに次の条件を満たす必要があります。
・所定時間が48時間を超える週は、連続3週以下であること
・3ヶ月ごとに区分した各期間における所定時間が48時間を超える週の初日は3以下であること
3. 連続労働日数は、最長6日です。
ただし、特定期間(対象期間中に特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)を設ければ、1週間に1日の休日が確保できる日数(最大連続労働12日)とすることが可能です。
DAの労使協定を労働基準監督署に届け出ること
E就業規則に1年以内の変形労働時間制を採用する旨を記載し、労働基準監督署に届けること
  
  ただし、A4に関しては、1年先の労働時間を把握することが難しいため、以下のような例外規定があります。

A4の例外事項

対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区分するのであれば、以下のように労使協定に記載することができます。
1. 最初の期間の労働日と各労働日ごとの労働時間を記載する
2. 残りの各期間の労働日数と総労働時間を定め、残りの期間については、各期間の初日の30日前までに労働者の過半数代表者の同意を得て労働時間を特定すること
  
  以上が、1年以内の変形労働時間制を導入するための要件になります。

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